記事を執筆した弁護士
弁護士法人ルミナス 代表
弁護士 中原 潤一
弁護士法人ルミナス代表弁護士。日弁連刑事弁護センター幹事、神奈川県弁護士会刑事弁護センター委員、刑事弁護実務専門誌編集委員等を務め、全国で弁護士向けの裁判員裁判研修の講師を多数務めている。冤罪弁護に精通し、5件の無罪判決を獲得。少年事件で非行事実なしの決定等の実績を有する。逮捕・勾留されているご依頼者を釈放する活動、冤罪事件の捜査弁護活動及び公判弁護活動、裁判員裁判等に注力している。
1.はじめに
「この事件は国選だから適当にやる、この事件は私選だから一生懸命やる。」
そんなことはありません。
当事務所では、国選事件も受けておりますが、国選でも私選でも、依頼者のために全力を尽くします。国選事件を受けている、尊敬すべき優秀な刑事弁護人は、たくさんいます。
ですので、国選だから劣っている、私選だから優れているという考え方は、必ずしも正しいとは言えません。
もっとも、私選弁護人だと、国選弁護人よりも以下のようなメリットがあります。
2.私選弁護人は、早い段階から選任できる
国選弁護人は、逮捕され、勾留されて初めて選任されます。
ですが、私選弁護人は、いつでも選任することができます。勾留されたときでも、逮捕されたときでも、逮捕される前の任意同行のときでも選任することができます。
可能な限り早く私選弁護人を選任し、勾留されたり逮捕されたりすることを防ぐための活動をすることができるという点が、私選弁護人のメリットであるといえます。
3.私選弁護人は、自分で選ぶことができる
国選弁護人は、自分で選ぶことはできません。
ですが、私選弁護人は、自分で選ぶことができます。刑事弁護人としての実績や、相性など、自分が頼みたい弁護士を選ぶことができるという点が、私選弁護人のメリットであるといえます。
4.私選弁護人は、複数選任することができる
国選弁護人の場合、裁判員裁判でない限り、原則として一人しか選任されません。
ですが、私選弁護人の場合は、複数選任することができます。複数体制による手厚い弁護を受けることができるという点が、私選弁護人のメリットであるといえます。
弁護士法人ルミナス法律事務所横浜事務所