記事を執筆した弁護士
弁護士法人ルミナス法律事務所 東京事務所 所長
弁護士 神林 美樹
慶應義塾大学法科大学院卒業。最高裁判所司法研修所修了後、都内の法律事務所・東証一部上場企業での勤務を経て、現在、弁護士法人ルミナス法律事務所所長。日弁連刑事弁護センター幹事、第一東京弁護士会刑事弁護委員会・裁判員部会委員等を務めている。冤罪弁護に注力し、無罪判決4件獲得。また、障害を有する方の弁護活動に力を入れており、日弁連責任能力PT副座長、司法精神医学会委員等を務めている。
「SNSで知り合った少女に現金を渡して児童買春をしたとして逮捕」
「未成年に対してわいせつな行為をしたとして淫行容疑で逮捕」
「17歳の高校生にみだらな行為をしたとして青少年保護育成条例違反で逮捕」
近年、このような報道をよく目にします。
突然警察官が来て、ご家族が児童買春、青少年保護育成条例違反の嫌疑で逮捕されてしまったというご相談も多くお受けします。
そこで、児童買春、青少年保護育成条例違反とはどのような行為なのか、罰則の内容、近年の検挙状況等について解説します。
あわせて、SNSに起因する事件の傾向についても説明します。
そのうえで、児童買春、青少年保護育成条例違反をしてしまった場合に行うべきことや弁護士ができることについて、お話しします。
児童買春、青少年保護育成条例違反とは
児童買春とは
児童買春とは、「お金等を渡し、又は渡す約束をして、18歳未満の児童と性交等をする行為」をいいます。
たとえば、SNSで知り合った18歳未満の少年少女に対し、現金を渡して、ホテルで性行為をするというケースが典型例です。
児童買春は、いわゆる児童ポルノ禁止法という法律によって禁止されています。
青少年保護育成条例違反とは
各都道府県は、青少年保護育成条例を定めており、「お金等を渡したり、渡す約束をしたりすることなく、18歳未満の青少年と性交等をする行為」を禁止しています。
児童買春も、青少年保護育成条例違反も、相手方が「18歳未満」の場合に成立します。
児童買春との違いは、「お金等を渡し、又は渡す約束をしているか否か」という点です。
報道では淫行ということもありますが、禁止行為の正確な定義は、条例毎に異なります。
東京
「みだらな性交又は性交類似行為」
埼玉
「淫らな性行為又はわいせつな行為」
神奈川
「みだらな性行為又はわいせつな行為」
千葉
「威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められない性行為又はわいせつな行為」
児童買春、青少年保護育成条例違反の罰則
児童買春
5年以下の懲役又は300万円以下の罰金
青少年育成条例違反
東京
2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
埼玉
1年以下の懲役又は 50万円以下の罰金
神奈川
2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
千葉
2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
児童買春、青少年保護育成条例違反の検挙件数、被害児童数
令和5年3月付け警視庁生活安全局人身安全・少年課「令和4年における少年非行及び子供の性被害の状況」(https://www.npa.go.jp/publications/statistics/safetylife/syonen.html)によると、直近5年間の児童買春、青少年保護育成条例違反(みだらな性行為等)の検挙人数、被害児童数は、以下のとおりです。
検挙件数
H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
児童買春 | 827 | 784 | 637 | 627 | 630 | |
青少年保護育成条例違反 (みだらな性行為等) |
1537 | 1691 | 1606 | 1589 | 1486 |
被害児童数
H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
児童買春 | 544 | 562 | 379 | 408 | 422 | |
青少年保護育成条例違反 (みだらな性行為等) |
1004 | 1056 | 1000 | 994 | 961 |
出典:上記資料・「第2 児童買春事犯等の検挙状況、被害状況」(15頁)を編集して作成
令和4年の検挙件数は、児童買春は微増(627件→630件)し、青少年保護育成条例のみだらな性行為等は微減していますが(1589件→1486件)、ほぼ横ばい状態であり、「合計2116件」と、きわめて多くなっています。
令和4年5月20日付け犯罪対策閣僚会議「子供の性被害防止プラン(児童の性的搾取等に係る対策の基本計画)」(https://www.kantei.go.jp/jp/singi/hanzai/kettei/220520/honbun.pdf)においても、「児童の性的搾取等事犯に対する取締りの強化と厳正な対応」が定められており、「児童買春・児童ポルノ禁止法違反、児童福祉法違反、青少年保護育成条例違反等による児童の性的搾取等事犯に対する取締りを強化する」と明記されています。
今後も、児童買春、青少年保護育成条例違反については厳しい取り締まりが行われるものと考えられます。
SNSに起因する刑事事件が増えています
近年、児童を被害者とする刑事事件は、SNSに起因するものが増えています。
児童買春、青少年保護育成条例違反においても、SNSで知り合った児童と性行為をしたというケースが多くあります。
令和4年、SNSに起因する事件の被害児童数は合計1732人、そのうち児童買春が321件、青少年保護育成条例違反が583件となっており、過半数以上を占めています。
出典:警視庁ウェブサイト「なくそう、子供の性被害。」「統計データ」5頁
(https://www.npa.go.jp/policy_area/no_cp/statistics/)
児童買春、青少年保護育成条例違反をしてしまったら
SNSで知り合ったという経緯等から、行為当時は、罪の意識が希薄であった方もいます。
しかし、本来子どもは大人が守るべき存在であり、判断力の未熟な児童に対して、その心身に与える悪影響を考慮せずに、自己の性的好奇心を満足させる対象として捉えて性行為をしてはなりません。
児童の心身に有害な影響を与える行為をしてしまったという事実をしっかり認識した上で、した行為を真摯に反省し、被害児童及びご家族への謝罪と慰謝の措置に努めること、二度と同じ行為を繰り返さないための行動改善をすることが重要です。
当事務所の弁護士は、児童買春、青少年保護育成条例違反に関するご相談を多数お受けしております。
- 逮捕されてしまった事件で、勾留を阻止して早期釈放を実現
- 示談が成立し、不起訴処分となった事件
- 略式罰金となると資格制限を受けてしまうケースで不起訴処分となった事件
- 医療機関と連携した弁護活動
- 18歳未満であるとは知らなかった事件で、不起訴処分となった事件
などの弁護実績があります。
児童買春、青少年保護育成条例違反の罪には、これを禁止することによって、児童に対する性的搾取を防止するという社会的法益があります。そのため、被害児童との間で示談が成立したとしても、このような社会的法益が害された事実に変わりはないため、必ずしも不起訴処分とはならない、という処分傾向があります。
しかし、当然のことながら、その行為によって心身に有害な影響を受けた児童の保護を図るべきであり、被害児童に対する慰謝の措置が重要であることは間違いありません。
そのため、児童買春、青少年保護育成条例違反においても、示談の成否は、検察官が処分を決める上で重視されます。
そのうえで、児童に対する性的搾取の防止という社会的法益に立ち返り、その意義を正しく理解すること、行為当時に自己の認識に甘いところがあったのであれば意識を改めること、罪の意識は有していたもののその行為に依存して繰り返してしまった側面がある場合には治療やカウンセリングに取り組むことにより問題の根本的な解決に努めることによって再犯防止を図り、その経過を弁護人が適切に主張・立証することが重要です。
児童買春、青少年保護育成条例違反に関するご相談は、当事務所までご連絡ください。
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