記事を執筆した弁護士

弁護士法人ルミナス 代表
弁護士 中原 潤一

弁護士法人ルミナス代表弁護士。日弁連刑事弁護センター幹事、神奈川県弁護士会刑事弁護センター委員、刑事弁護実務専門誌編集委員等を務め、全国で弁護士向けの裁判員裁判研修の講師を多数務めている。冤罪弁護に精通し、5件の無罪判決を獲得。少年事件で非行事実なしの決定等の実績を有する。逮捕・勾留されているご依頼者を釈放する活動、冤罪事件の捜査弁護活動及び公判弁護活動、裁判員裁判等に注力している。

セカンドオピニオン相談とは

当事務所では、私選・国選を問わず、すでに弁護士にご依頼をされている方からのセカンドオピニオン相談を受け付けております。

セカンドオピニオン相談でよくあるのは、

  • 依頼をしている弁護士と方針が合わない
  • 依頼している弁護士に連絡が取れなくて不安だ
  • 普段はあまり刑事事件をやらないと聞いているのでこのままで良いのか

等のご相談です。

当事務所では、セカンドオピニオン相談を受け、方針に問題がないと思えば弁護士を変える必要はないとアドバイスしますし、もし我々であれば違う方針をとるというケースでは、その違う方針をお示しします。ご依頼者は、無理に我々に弁護士を変える必要はなく、当事務所の方針の方が良いと思った方が、当事務所にご依頼をいただくという形になります。当事務所が是非ともうちにご依頼くださいとお願いすることはございません。

しかし、最近は、このセカンドオピニオン相談からのご依頼が増えています。

それはどうしてでしょうか。

 

 

刑事弁護はもはや専門的な仕事になってきている

司法試験では、刑法と刑事訴訟法が必須科目になっています。現在の司法試験では、これらの試験を受けて合格しなければ、弁護士になることはできません。

また、司法試験を合格した後に必ず受けなければならない司法修習には、「刑事弁護」という科目があります。司法修習では、刑事弁護の科目を受け、いわゆる「2回試験」という卒業試験を通過しなければ弁護士にはなれません。

つまり、弁護士は、必ず刑法、刑事訴訟法の試験をパスし、刑事弁護科目をパスしているということになります。なので、弁護士は、「自分は、刑事弁護を普段やっていなくても、刑事弁護くらいできる」と思いがちな存在であると言えます。

しかし、裁判員裁判が始まってからは、刑事司法は大きく変動している時期にあります。現在でも、刑事司法は毎年のように変わっており、常にその変動をキャッチしていなければなりません。最新のトピックをフォローしていなければなりません。

実は、刑事弁護は極めて専門的な仕事になってきているのです。

それに気づかずに刑事弁護をしていると、全く明後日の方向の活動をしていることになります。

もし、セカンドオピニオン相談に来た相談者の弁護士がそのような活動をしていれば、我々は、我々であれば違う方法を採るということと、その理由をご説明します。

特に、冤罪等の否認事件の弁護活動と、クレプトマニア等の行為依存を理由とする犯罪行動を繰り返してしまう方のセカンドオピニオン相談には、これが顕著だったりします。

また、これらの事件では、方針を変えるのであれば早ければ早い方が良いこともあります。

刑事事件の相談は、不安がある場合には、刑事弁護を専門的に取り扱っている事務所に相談された方が良いです(もちろん、専門事務所は名乗らないながらもそれと同等の専門性を持っている弁護士も存在する一方で、刑事弁護専門を名乗りながら全く刑事弁護技術を有さない弁護士も存在するのですが。。。)。

当事務所では、相談したから依頼しなければならないというものではなく、今の弁護士の活動が正しければその旨は率直にお伝えします。もし、少しでもご不安があれば、当事務所のセカンドオピニオン相談をぜひご活用ください。

 

 

弁護士法人ルミナス法律事務所横浜事務所

弁護士 中原潤一