記事を執筆した弁護士

弁護士法人ルミナス 代表
弁護士 中原 潤一

弁護士法人ルミナス代表弁護士。日弁連刑事弁護センター幹事、神奈川県弁護士会刑事弁護センター委員、刑事弁護実務専門誌編集委員等を務め、全国で弁護士向けの裁判員裁判研修の講師を多数務めている。冤罪弁護に精通し、5件の無罪判決を獲得。少年事件で非行事実なしの決定等の実績を有する。逮捕・勾留されているご依頼者を釈放する活動、冤罪事件の捜査弁護活動及び公判弁護活動、裁判員裁判等に注力している。

弁護人が依頼者に会うための「接見交通権」

弁護人には、被疑者・被告人という立場に置かれてしまった依頼者と、立会人なく接見する権利があります。これを接見交通権と言います。立会人なくという点がポイントの一つで、テレビの刑事ドラマで弁護人が接見しているのに警察官が同室していたりすると、「刑事訴訟法39条違反だ!」と思ったりします。

なお、刑事訴訟法39条1項は、次のように規定しています。

 

第三十九条 身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、第三十一条第二項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。

 

この規定は、憲法34条に由来し、被疑者・被告人という立場に置かれた方の権利を保障するために不可欠の権利であるとされています。

 

第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

 

突然、被疑者・被告人という立場に置かれてしまった方は、ほとんどの方が刑事裁判のことを詳しく知りません。どのように防御をするのが最善なのかを知っている人は、ほとんどいません。そのような方が、弁護人から適切な知識とアドバイスを受け、自身を防御するためには、弁護人との接見が必要不可欠です。ですから、刑事訴訟法と憲法は、弁護人と被疑者・被告人が接見することを、被疑者・被告人の権利であることを確認した上で、弁護人にも、被疑者・被告人と接見する接見交通権があることを確認しています。

 

 

いわゆる「接見国賠」

このように、接見交通権は防御の出発点であり、非常に重要な権利なのですが、これまで幾度も捜査機関からその権利を侵害されてきました。そのような「接見妨害」をされた場合、国家賠償請求訴訟を提起して、接見妨害の是正を求めてきました。これがいわゆる「接見国賠」というものです。現在では、例えば、初めての接見の場合には接見が最優先とされたり、原則としていつでも被疑者・被告人という立場に置かれた方と接見をすることができますが、これは先人が「接見国賠」で勝ち取ってきた成果と言えるものです。

初回接見に関する最高裁判所の判例として有名なものが、平成12年6月13日に言い渡された次の判決です。

 

一 弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者から被疑者の逮捕直後に初回の接見の申出を受けた捜査機関は、即時又は近接した時点での接見を認めても接見の時間を指定すれば捜査に顕著な支障が生じるのを避けることが可能なときは、留置施設の管理運営上支障があるなど特段の事情のない限り、被疑者の引致後直ちに行うべきものとされている手続及びそれに引き続く指紋採取、写真撮影等所要の手続を終えた後、たとい比較的短時間であっても、時間を指定した上で即時又は近接した時点での接見を認める措置を採るべきである。 二 接見の日時等の指定をする権限を有する司法警察職員が、逮捕された被疑者の依頼により弁護人となろうとする者として逮捕直後に警察署に赴いた弁護士から初回の接見の申出を受けたのに対し、接見申出があってから約一時間一〇分が経過した時点に至って、警察署前に待機していた弁護士に対して接見の日時を翌日に指定した措置は、即時又は近接した時点での接見を認めても接見の時間を指定すれば捜査に顕著な支障が生じるのを避けることが可能であるにもかかわらず、犯罪事実の要旨の告知等引致後直ちに行うべきものとされている手続及びそれに引き続く写真撮影等所要の手続が終了した後も弁護士と協議することなく取調べを継続し、その後被疑者の夕食のために取調べが中断されたのに、夕食前の取調べの終了を早めたり、夕食後の取調べの開始を遅らせたりして接見させることをしなかったなど判示の事情の下においては、国家賠償法一条一項にいう違法な行為に当たる。

 

この判例があるために、我々は初めての接見ではすぐにご依頼者と接見をすることができますし、担当がこの判例を知らずに「現在取調べ中です」などと言っても、この判例を見せればすぐに接見をすることができます。この判例がなければ初回接見が速やかにできなかったかもしれません。そういう意味でも、いわゆる「接見国賠」で捜査機関の悪しき運用を変えさせるというのは、非常に重要な弁護活動とさえ言えるかもしれません。

 

 

最近の裁判例と課題

最近でも、例えば、任意聴取を受けていた男性への接見を弁護人が求めたにもかかわらず、警察官がその約13分後に男性へ弁護士が接見を申し入れていることを伝えずに逮捕状を執行し、その約21分後に接見を認めたという事例で、この対応が違法だとして5万5000円の支払いを認めた例や(さいたま地裁令和3年11月12日)、被告人の女性が県警に任意でDNAの採取を求められた際、弁護人との接見を希望したのに県警が応じなかったのは違法だとして22万円の支払いを認めた例(広島地裁令和4年3月23日)などがあります。裁判所は、弁護人と被疑者・被告人が会うのを妨害する方向での捜査には厳しい姿勢をとっていることがわかります(当然と言えば当然なのですが)。

一方で、課題もあります。接見を認めはするものの、接見中に使用する器具について制限しようとすることがあります。例えば、千葉刑務所の接見室において、弁護士がスマートフォンの地図アプリを使って接見をしていたところ、千葉刑務所の職員がそれを理由に接見を中止させたという事例がありました。この事例では、依頼者は否認をしており、弁護活動上の必要から具体的な場所を特定するために地図アプリを利用していたにもかかわらず、裁判所は刑務所側の措置を適法と認め、国家賠償請求を認めませんでした。しかし、警察官や検察官はそういった電子通信機器を使用しながらの取り調べをすることは禁止されていないのに、防御をしなければならない弁護人が使用できないというのは、あまりに時代遅れであり、弁護人の活動を理解しない判断であると言わざるを得ません。今後は、この点を裁判所に認めさせるための活動が必要になります。

当事務所では、これらの裁判例で当事務所の弁護士が代理人として参加しているものもある通り、こういった活動には積極的に参加し、日本の刑事司法をよりよくするために全力を尽くして参ります。

 

 

弁護士法人ルミナス法律事務所横浜事務所

弁護士 中原潤一