令和5年12月1日に兵庫県弁護士会姫路支部で開催された「犯情から争う依存症弁護」というテーマでの研修の講師を務めました。

 

この研修では、いわゆるクレプトマニア(窃盗症)の方々の弁護や、性依存症を抱える方々の弁護活動を念頭において、単純に再犯可能性が無い等の一般情状に止まらず、犯情から争うという視点をもって弁護活動に取り組むということを中心にお話させていただきました。犯情というのは、犯罪事実それ自体の情状のことを指しますが、犯情によって大きく刑が変わるのに、従来の弁護活動ではあまり犯情から争っていくことがなされていないという現実がありました。しかし、我々はその犯情をしっかり争うところから始めるべきだということについての理屈と、実際に当事務所で扱った事件のうち、クレプトマニア(窃盗症)の方が再度の執行猶予付きの判決となった事件や、強制わいせつ致傷、強制わいせつ(現在の不同意わいせつ致傷、不同意わいせつ)などの複数の事件で裁判員裁判となったものの執行猶予付きの判決を獲得できた事案を紹介しました。

受講生の方々からは、思考をうまく整理することができた、今後の弁護活動に活かしたいという感想を頂戴しました。

 

当事務所では、今後もこのような形で日本の刑事司法の発展に寄与していきたいと考えております。

 

 

弁護士法人ルミナス法律事務所横浜事務所

弁護士 中原潤一

 

刑事事件・少年事件を専門的に扱う
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