昨日、さいたま地方裁判所にて、少年法55条に基づく移送決定を獲得しました。

 

20歳未満の「少年」は、逮捕・勾留されたのち、家庭裁判所に送致されます。

家庭裁判所で少年審判が開かれますが、その審判の結果としては、不処分、保護観察、少年院送致と検察官送致というものがあります。

検察官送致されると、検察官が少年を通常の成人と同じ刑事裁判にかけるように起訴します。

その結果、少年が成人と同じ刑事裁判にかけられることになります。

少年審判は非公開ですが、刑事裁判は公開の法廷で行われます。

 

一方で、少年法55条は、「裁判所は、事実審理の結果、 少年の被告人を保護処分に付するのが相当であると認めるときは、決定をもって、事件を家庭裁判所に移送しなければならない。」と規定しています。

少年審判と刑事裁判では、事実認定をするためのルールが全く異なります。

また、刑事裁判をすることで新たな証拠が発見されることもあります。

そのような裁判を経た結果、やはりこの少年は保護処分(つまり、少年院送致)にする方が妥当ではないか、と裁判所が考えることがあります。

そのような場合のために用意されているのが、少年法55条の移送決定です。

 

今回の裁判では、我々はこの規定に基づき、家庭裁判所に送致すべきだと主張しました。

そして、共犯者を尋問したり、鑑定をした鑑定医の証言を聞いた結果、さいたま地方裁判所は我々の主張を受け入れ少年法55条に基づく移送決定をしました。

 

 

弁護士法人ルミナス法律事務所横浜事務所

弁護士 中原潤一

 

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