令和5年9月11日に岐阜県弁護士会で実施された公判前整理手続研修の講師を務めました。

 

公判前整理手続は裁判員裁判対象事件では必ず実施されます。

また、弁護人には、公判前整理手続に付すように裁判所に請求する権利が付与されていますので、裁判員裁判対象事件でなかったとしても、公判前整理手続に付すように求めることができます。この公判前整理手続は、その手続きに習熟していれば弁護人(ひいては被告人とされている依頼者)にとってとてもメリットのある手続きです。

一方で、この手続きを理解していないと、メリットを得られないどころか、依頼者にとってデメリットしかないような結果にもなり得ます。現在の刑事裁判にとってとても重要な意義のある公判前整理手続について、講義を前提に、受講生の方に公判前整理手続の実演もしていただくことで、公判前整理手続がデメリットにはならずメリットとなる活動をしていただくための研修が実施できたのではないかと思います。

特に、否認事件、冤罪事件は、この公判前整理手続を活用することが、その結論に大きな影響を与えることになります。

このような活動を通じて、これからも弁護士法人ルミナスは、日本の刑事弁護の質の向上に微力ながらも寄与して参りたいと考えております。

 

 

弁護士法人ルミナス法律事務所横浜事務所

弁護士 中原潤一

 

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