記事を執筆した弁護士

弁護士法人ルミナス 代表
弁護士 中原 潤一

弁護士法人ルミナス代表弁護士。日弁連刑事弁護センター幹事、神奈川県弁護士会刑事弁護センター委員、刑事弁護実務専門誌編集委員等を務め、全国で弁護士向けの裁判員裁判研修の講師を多数務めている。冤罪弁護に精通し、5件の無罪判決を獲得。少年事件で非行事実なしの決定等の実績を有する。逮捕・勾留されているご依頼者を釈放する活動、冤罪事件の捜査弁護活動及び公判弁護活動、裁判員裁判等に注力している。

目次

1.家族間の暴力トラブルについて
2. 夫婦間のDV・暴行・傷害・殺人事件
⑴逮捕されてしまいますか
⑵勾留されてしまいますか
⑶裁判になってしまいますか
⑷解決実績
3. 親子間の虐待・暴行・傷害・殺人事件
⑴逮捕されてしまいますか
⑵勾留されてしまいますか
⑶裁判になってしまいますか
⑷解決実績

 

 

家族間の暴力トラブルについて

最近、家族間の暴力トラブルで刑事事件になるケースが増えています。例えば、夫婦間のDV・暴行・傷害・殺人事件、親子間の虐待・暴行・傷害・殺人事件、介護疲れによる暴行・傷害・殺人事件などです。これらの事件について、お問合せをいただくこともあれば、逮捕・勾留されてしまってからご依頼をいただくこともあります。そのような中で、特にご質問をいただくことが多いものについて、下記にまとめましたので、ぜひご覧ください。

 

 

夫婦間のDV・暴行・傷害・殺人事件

⑴逮捕されてしまいますか

夫婦間の暴力事件のうち、殺人事件は間違いなく逮捕されてしまいます。

傷害事件については、傷害の程度の軽重や、過去のトラブルの回数、被害者の意向によって変わってきますが、逮捕されてしまう可能性は高いです。

また、暴行事件については、過去に警察が把握しているトラブルの回数によって変わってきます。逮捕は、罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれが認められる場合にされるものですが(刑事訴訟規則143条の3)、実際の感覚としては、警察が夫婦を一時的にでも引き離した方が良いと考えるか否かで逮捕されるかどうかが決まっているように感じます。

総じて、他の事件(例えば、通りすがりに喧嘩になってしまったようなケースなど)と比較して、逮捕・勾留はされやすい類型だと考えた方が良いと思います。

なお、双方が双方を暴行するような喧嘩の場合には男性側が逮捕され、一方のみが一方のみを暴行するような喧嘩の場合には、女性であっても暴力を振るった側が逮捕されています。

 

 

⑵勾留されてしまいますか

逮捕と同様の考えで、他の事件類型に比べて、夫婦間のDV・暴行・傷害・殺人事件については、勾留がされやすい傾向にあると思います。それは、夫婦間であればお互いにアクセスをすることが容易なので、罪証隠滅、つまり、捜査機関から見て加害者が被害者に対して、被害届を取り下げるように強要することが簡単であると考えられているからです。しかも、お互いがお互いの実家を含めた居住先を把握しているため、釈放をしたらそのような行動に出るのではないかという疑いを持たれてしまうわけです。

ですので、夫婦間の暴力トラブルでは、勾留されやすい傾向にあります。もちろん、早期の段階から弁護人をつけて、その疑いを払拭できるような活動をすれば、勾留されないケースや、勾留から解放されるケースも存在します。

 

 

⑶裁判になってしまいますか

暴行事件や傷害事件は、初犯であれば裁判まで至るケースは少ないです。被害者といかに早期に示談ができるかがポイントになります。被害者と示談できなかった場合には、罰金になってしまう可能性が高いです。

一方で、殺人事件や傷害致死事件であれば、裁判になってしまう可能性は極めて高いと言えます。

 

 

⑷解決実績

 

 

親子間の虐待・暴行・傷害・殺人事件

⑴逮捕されてしまいますか

親子間の暴力事件のうち、殺人事件は間違いなく逮捕されてしまいます。

傷害事件については、傷害の程度の軽重や、過去のトラブルの回数、被害者の意向によって変わってきますが、逮捕されてしまう可能性は高いです。

また、暴行事件については、過去に警察が把握しているトラブルの回数によって変わってきます。これも夫婦間の暴力トラブルと同様、逮捕は、罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれが認められる場合にされるものですが(刑事訴訟規則143条の3)、実際の感覚としては、警察が親子を一時的にでも引き離した方が良いと考えるか否かで逮捕されるかどうかが決まっているように感じます。

また、親が子を暴行したと疑われているケースで、子どもが何らかの理由で亡くなってしまっている場合、約1年程度捜査した結果逮捕されてしまうケースがあります。総じて、他の事件(例えば、通りすがりに喧嘩になってしまったようなケースなど)と比較して、逮捕・勾留はされやすい類型だと考えた方が良いと思います。

 

 

⑵勾留されてしまいますか

夫婦間の暴力トラブルと同様、逮捕されてしまった場合には、勾留されてしまう可能性は高いです。逮捕後、勾留までの間に、いかに親子間の修復ができるかが鍵となります。

 

 

⑶裁判になってしまいますか

暴行事件の場合には裁判になってしまう可能性は低いです。ただし、子どもが未成年者の場合には、傷害が発生してしまった場合、子どもが加害者の場合には少年審判に、子どもが被害者の場合には刑事裁判になってしまう可能性はそれなりにあります。

殺人事件や傷害致死事件であれば、裁判になってしまう可能性は極めて高いと言えます。

 

 

⑷解決実績

 

 

弁護士法人ルミナス法律事務所横浜事務所

弁護士 中原潤一