記事を執筆した弁護士

弁護士法人ルミナス法律事務所 東京事務所 所長
弁護士 神林 美樹

慶應義塾大学法科大学院卒業。最高裁判所司法研修所修了後、都内の法律事務所・東証一部上場企業での勤務を経て、現在、弁護士法人ルミナス法律事務所所長。日弁連刑事弁護センター幹事、第一東京弁護士会刑事弁護委員会・裁判員部会委員等を務めている。冤罪弁護に注力し、無罪判決4件獲得。また、障害を有する方の弁護活動に力を入れており、日弁連責任能力PT副座長、司法精神医学会委員等を務めている。

目次

1.改正少年法が施行されます
2.法律用語の解説
「特定少年」とは?
「逆送」とは?
「原則逆送対象事件」とは?
3.「特定少年に対する原則逆送対象事件」に該当するのは、どんな罪?
4.家庭裁判所は、事件を逆送しないことはできますか?
5.弁護士の迅速かつ積極的な活動が求められます!

 

改正少年法が施行されます

今年(令和4年)の4月1日から、改正少年法が施行されます。

改正少年法の重要な改正点の一つとして、「18歳・19歳の特定少年に対する原則逆送対象事件の拡大」があります。

この点は、少年事件に携わる弁護士にとっても、18歳・19歳の少年にとっても、18歳・19歳のお子さんが対象事件で逮捕されてしまったご家族にとっても重要な改正点となりますので、改正のポイントについて説明します。

 

 

法律用語の解説

はじめに、法律用語の意味を説明します。

 

「特定少年」とは?

「18歳・19歳の少年」のことをいいます。

改正法は、18歳・19歳の者も「少年」として扱い、引き続き少年法を適用することにしましたが、62条1項において、18歳以上の者を「特定少年」と定義し、18歳未満の少年とは異なる取り扱いを定めています。

 

改正法62条1項

「家庭裁判所は、特定少年(十八歳以上の少年をいう。以下同じ。)に係る事件については…」

 

同じ日(令和4年4月1日)に施行される改正民法により成年年齢が18歳に引き下げられることになったため、今後は18歳・19歳の者も、民法上「成年」とされます。今回の少年法改正は、このような民法改正等を背景として議論されたものでした。

 

しかし、18歳・19歳の者には、高校生や大学生、専門学校生、受験生といった学生も多く含まれます。彼らは、いまだ成長途上にある、未成熟で可塑性に富んだ存在です。民法上は成年とされるといえども、18歳・19歳の少年には、社会的にも経済的にも未だ親に依存し、親の監護下にある子どもが多く含まれるという社会的事実に目を向ける必要があります。

 

 

「逆送」とは?

家庭裁判所が事件を検察官に送致することです。

 

少年事件は、すべての事件が家庭裁判所に送致されます。家庭裁判所は、送致された事件について調査を行い、少年に対して、保護処分を課すかどうか、どのような保護処分を課すか(少年院送致、保護観察など)を決定します。

 

しかし、家庭裁判所が、調査の結果、保護処分ではなく、刑罰(懲役刑、罰金刑など)を科すことが相当と判断した場合には、事件を検察官に送致します。このことを逆送といいます。

 

逆送された事件について、検察官が起訴した場合には、刑事裁判となります。

刑事裁判の結果、有罪判決となれば、刑罰が科されます。

 

 

「原則逆送対象事件」とは?

原則として、家庭裁判所が逆送(検察官送致)しなければならないとされている事件です。

 

原則逆送対象事件は、どのように拡大されたのでしょうか?

 

現行法は、20条2項において、「原則逆送対象事件」について以下のように定めています。

 

  • (犯行時)16歳以上の少年が、
  • 死刑、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件

 

改正法は、62条2項において、「特定少年に対する原則対象事件の特例」を定めています。この規定によって、18歳・19歳の少年に対しては、原則逆送対象事件が拡大されました。

具体的には、現行法20条2項と同じ、

 

  • (犯行時)16歳以上の少年が、
  • 故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件 (62条2項1号)

 

に加えて、

 

  • (犯行時)18歳・19歳の少年が、
  • 死刑、無期又は短期1年以上の懲役・禁錮の罪の事件 (62条2項2号)

 

についても原則逆送対象事件となりました。

 

改正法62条2項

前項の規定にかかわらず、家庭裁判所は、特定少年に係る次に掲げる事件については、同項の決定(逆送決定)をしなければならない。ただし、調査の結果、犯行の動機、態様及び結果、犯行後の情況、特定少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。

一 故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であって、その罪を犯すとき十六歳以上の少年に係るもの

二 死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件であって、その罪を犯すとき特定少年に係るもの(前号に該当するものを除く)

 

 

「特定少年に対する原則逆送対象事件」に該当するのは、どんな罪?

新たに原則逆送対象事件となった「死刑、無期又は短期1年以上の懲役・禁錮の罪の事件」に該当するのは、以下のような罪です。

 

  • 強盗罪強盗致傷罪
  • 強制わいせつ致傷罪準強制わいせつ致傷罪
  • 強制性交等罪準強制性交等罪
  • 強制性交等致傷罪準強制性交等致傷罪
  • 現住建造物等放火罪非現住建造物等放火罪建造物等以外放火罪 など

 

しかし、上記の罪には、様々なケースが含まれています。

たとえば、強盗罪の中には、強盗犯人が他人の家に侵入して高額の金品を盗むような計画的で悪質性の高いケースから、万引きが見つかって逃げようとした際に警備員を振り切ったというような衝動的で比較的悪質性の低いケースもあります。

 

後者のようなケースは、現行法でも対象事件とされてきた「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件」とは、大きく異なるものです。このような比較的軽微な類型のケースについてまで、原則逆送対象として、教育によって少年の健全な育成を図るという少年法の枠から外してしまうことは、少年の更生・改善を図る上で適切ではないと考えます。

 

過去に担当した強盗致傷罪のケースでは、少年が自分のしたことを深く反省しており、一緒に事件や原因の振り返りをしたり、示談交渉、環境調整等の活動を尽くした結果、少年審判不開始となり、保護処分すら課されなかったこともありました。

 

 

家庭裁判所は、事件を逆送しないことはできますか?

改正法62条ただし書の場合には、家庭裁判所は、事件を逆送しないことができます。

 

改正法62条

前項の規定にかかわらず、家庭裁判所は、特定少年に係る次に掲げる事件については、同項の決定(逆送決定)をしなければならない。ただし、調査の結果、犯行の動機、態様及び結果、犯行後の情況、特定少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない

 

62条ただし書に該当するか否かは、「行為の動機、態様及び結果」といった犯情と、「犯行後の情況、特定少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情」といった要保護性に関する事実を総合考慮して判断されます。

 

この点について、令和3年5月12日付け参議院法務委員会附帯決議2項は、以下のように指摘しています。

 

「現行の原則逆送対象事件については、家庭裁判所が、犯情及び要保護性に関する様々な事情について十分な調査を行った上、これにより判明した事実を考慮して、検察官に送致するかどうかの決定を行っていることを踏まえ、新たに原則逆送の対象となる罪の事件には様々な犯情のものがあることに鑑み、家庭裁判所が同決定をするに当たっては、きめ細やかな調査及び適正な事実認定に基づき、犯情の軽重及び要保護性を十分に考慮する運用が行われるよう本法の趣旨の周知に努めること。」

 

 

弁護士の迅速かつ積極的な活動が求められます!

過去の原則逆送対象事件においては、調査官の調査が、犯情の軽重ばかりを重視しており、少年の要保護性に関する調査が十分に行われていないのではないか、といった指摘もありました。

 

しかし、要保護性について精緻な調査を尽くして、非行の背景にある少年の問題を解明することの重要性は、原則逆送対象事件であるか否かによって変わりません。

 

弁護士は、原則逆送対象事件が家庭裁判所に送致されたら、速やかに裁判官や調査官と面談を申し入れて、少年に対して十分な社会調査が尽くされるように、意見を述べることが重要です。

 

また、当然のことですが、

 

  • そもそも送致された罪名に問題がないか、すなわち、当該ケースは原則逆送対象事件に該当しないのではないか(たとえば、強盗致傷罪ではなく、窃盗罪+傷害罪ではないか。強制わいせつ致傷罪ではなく、強制わいせつ罪ではないかなど)

 

  • 犯情面で重視されるべき事情(たとえば、非行に至る動機・経緯において、精神障害や環境因子など、少年の責任ではない事情が強く影響しているという事情など)

 

について、捜査段階の弁護活動、送致後の法律記録の閲覧等を通じて、速やかに検討を行い、裁判官や調査官に対して、面談や書面をもって、迅速かつ積極的に意見を述べることが重要です。

 

改正法少年施行後、18歳・19歳の少年による強盗罪、強制わいせつ致傷罪、強制性交等罪などについて、原則逆送対象事件として家裁送致されるケースが出てくると思います。

 

私たち弁護士一人一人が、改正の内容はもちろん、改正の経緯や趣旨、議論状況についての理解を深めた上で、対象事件で逮捕されてしまった少年の痛みに寄り添った、迅速・適切な活動を尽くすことが求められます。

 

当事務所の弁護士は、これまで多くの少年事件を担当し、日々、少年事件についての研究・研鑽に努めています。

代表弁護士は、過去に逆送事件を担当し、逆送後の刑事裁判において、55条移送決定を獲得した実績もあります。

 

55条移送決定とは

逆送されて刑事裁判となった場合でも、裁判の結果、刑罰ではなく、保護処分に付すことが相当であると判断されたときは、少年法55条に基づく決定に基づいて、事件を家庭裁判所に移送すること

 

対象事件でお子さんが逮捕されてしまったら、まずはご相談ください。

一人一人の少年のために、全力を尽くします。

 

 

弁護士法人ルミナス法律事務所

弁護士 神林美樹