記事を執筆した弁護士

弁護士法人ルミナス法律事務所 東京事務所
弁護士 大橋 いく乃

早稲田大学大学院法務研究科卒業。最高裁判所司法研修所修了後、弁護士法人ルミナス法律事務所に加入し、多数の刑事事件・少年事件を担当。第一東京弁護士会刑事弁護委員会・裁判員裁判部会委員、刑事弁護フォーラム事務局、治療的司法研究会事務局等を務める。無罪判決、再度の執行猶予判決等を獲得。精神障害を有する方の刑事弁護に注力しており、医療・福祉の専門家と連携した弁護活動に積極的に取り組んでいる。

目次

1.刑事訴訟法等の一部を改正する法律が成立しました
2.保釈等をされている被告人に対する報告命令制度の創設
3.保釈等の取消及び保証金の没取に関する規定の整備
4.控訴審における判決期日への被告人の出頭の義務付け等
5.施行日
6.おわりに

 

 

刑事訴訟法等の一部を改正する法律が成立しました

令和5年5月10日に、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和5年法律第28号)が成立し、同月17日に公布されました。

 

本改正によって、保釈等に関する規定が大幅に改正されています。

 

保釈等に関する改正点を中心に、刑事弁護活動を行う上での本改正の重要なポイントについて、5回にわけて、弁護士が解説しています。その2回目です。

 

今回は、「保釈等をされている被告人に対する報告命令制度の創設・保釈等の取消及び保証金の没取に関する規定の整備・控訴審の判決期日への出頭義務付け」について、説明します。

 

 

保釈等をされている被告人に対する報告命令制度の創設

本改正により、被告人の逃亡を防止し、出頭を確保するため、住居や労働・通学状況等の事項について、定期的に、又は変更が生じたときに、裁判所に対する報告を命ずることができる報告命令制度の規定が新設されました。

 

⑴ 条文

刑事訴訟法95条の4

 

⑵ 報告事項

住居、労働又は通学の状況、身分関係等被告人が逃亡すると疑うに足りる相当な理由の有無の判断に影響を及ぼす生活上又は身分上の事項として裁判所の定めるもの

 

⑶ 命令の内容

①裁判所の指定する時期に、当該時期における当該事項について報告すること

②当該事項に変更が生じたときに、速やかに、その変更の内容について報告すること

※必要と認めるときは、同項の被告人に対し、同項の規定による報告を裁判所の指定する日時及び場所に出頭して報告することも命令可能

 

そして、裁判所の命令に違反した場合には、保釈等が取り消され、保釈金を没取することができるとする規定も新設されました。

 

⑴ 条文

刑事訴訟法96条1項5号、同条2項

 

⑵ 対象行為

正当な理由なく定められた報告事項を報告せず、又は虚偽の報告をしたとき

 

⑶ 対処

・保釈を取り消すことができる

・保釈を取り消す場合、決定で、保釈保証金の全部又は一部を没取することができる。

 

 

保釈等の取消及び保証金の没取に関する規定の整備

実刑判決を受けた者が逃亡した場合に、改正前は、保釈の取消しが裁判所の裁量にゆだねられていたところ、改正法では、裁判所の裁量によることなく、必要的に保釈等を取消し、保釈金を没取する規定が新設されました。

 

⑴ 条文

刑事訴訟法96条4項~6項

 

⑵ 保釈の必要的取消、保釈金没取となる場合

・実刑判決の宣告を受けた後、保釈又は勾留の執行停止をされている被告人が逃亡した場合(4項)

・実刑判決を受けた者が、保釈を取り消され、出頭命令を受けたにも関わらず正当な理由なく出頭しない場合(6項)

 

 

控訴審における判決期日への被告人の出頭の義務付け等

拘禁刑以上の刑にあたる罪で起訴されている被告人であって、保釈等をされているものに対して、原則として控訴審の判決期日への出頭を命ずることとする規定が新設されました。

さらに、上記被告人が判決期日に出頭しない場合には、刑の言渡しができないとする規定も新設されています。これらにより、控訴審の判決期日には、保釈中の被告人の出頭は義務的となったといえます。

 

控訴審における判決期日への出頭を命ずる規定

⑴ 条文

刑事訴訟法390条の2

 

⑵ 規定の概要

裁判所は、原則的に、控訴審判決を宣告する公判期日への出頭を命じなければならない。 ただし、重い疾病又は傷害その他やむを得ない事由により被告人が当該公判期日に出頭することが困難であると認めるときはこの限りでない。

 

控訴審の判決期日に出頭しない場合には刑の言い渡しができないとする規定

⑴ 条文

第402条の2

 

⑵ 規定の概要

控訴審の判決期日は、原則、被告人が出頭しない場合には、以下以外の判決宣告ができない。

① 無罪、免訴、刑の免除、公訴棄却又は管轄違いの言渡しをした原判決に対する控訴を棄却する判決

② 事件を原裁判所に差し戻し、又は管轄裁判所に移送する判決

③ 無罪、免訴、刑の免除又は公訴棄却の言渡しをする判決

 

例外的に、重い疾病又は傷害その他やむを得ない事由により被告人が当該公判期日に出頭することが困難であることが認められる場合(刑事訴訟法390条の2但し書きに規定される場合)であって、刑の執行のためその者を収容するのに困難を生ずるおそれがないと認めるときは、この限りでない。

 

 

「やむを得ない事由により被告人が当該判決期日に出頭することが困難と認められる場合」及び「刑の執行のためその者を収容するのに困難を生ずるおそれがないと認めるとき」の解釈適用については、今後問題となり得ると考えられます。

 

法制審議会においては、たとえば、重い疾病などによって相当長期間入院が続くことが予想され、それ故に判決宣告期日における出頭が困難であると同時に、その後の収容の場面においても収容に困難がないという場合、などが挙げられています。

 

非常災害などによって被告人の現在地から判決期日が開かれる高等裁判所までの間の交通が完全に途絶されてしまった場合には、前者は満たすものの、後者をどのように判断し、対応するかといったことが問題となることが想定されます。

 

 

 

施行日

上記改正については、令和5年11月15日より施行されています。

 

 

おわりに

本改正は、「法制審議会-刑事法(逃亡防止関係)部会」(令和2年6月~・全14回)での議論を経て成立しましたが、上述したような解釈の問題等、実務上どのように取り扱っていくべきか、慎重な検討を要する点が多く含まれています。

 

当事務所では、今後も、法制審議会における議論状況等も踏まえ、勾留・保釈の実務的な運用に関する問題の所在について正しく理解し、弁護活動に生かしてまいります。

 

保釈請求に関しては、当事務所の代表弁護士である中原潤一が執筆した共著「事例から掴む 保釈請求を通す技術」(第一法規、2021年)もご参照いただければ幸いです。

 

ご家族や大切な方が逮捕されてしまった方、逮捕・勾留からの釈放、保釈に関するご相談は、是非、当事務所までご相談ください。