記事を執筆した弁護士

弁護士法人ルミナス法律事務所 東京事務所 所長
弁護士 神林 美樹

慶應義塾大学法科大学院卒業。最高裁判所司法研修所修了後、都内の法律事務所・東証一部上場企業での勤務を経て、現在、弁護士法人ルミナス法律事務所所長。日弁連刑事弁護センター幹事、第一東京弁護士会刑事弁護委員会・裁判員部会委員等を務めている。冤罪弁護に注力し、無罪判決4件獲得。また、障害を有する方の弁護活動に力を入れており、日弁連責任能力PT副座長、司法精神医学会委員等を務めている。

目次

1.補償の種類
2.刑事補償請求
刑事補償請求とは
刑事補償の内容
刑事補償の手続
刑事補償に対する決定・即時抗告
少年事件の場合
3.無罪費用補償請求
無罪費用補償請求とは
無罪費用補償の内容
無罪費用補償の手続
無罪費用補償に対する決定・即時抗告
4.当事務所の無罪判決獲得実績

 

 

補償の種類

冤罪事件で、裁判を受けて、無罪となった場合には、国に対して一定の金銭補償を請求することができます。

 

補償の種類としては、

 

  • 刑事補償法に基づく刑事補償請求
  • 刑事訴訟法に基づく無罪費用補償請求

 

の2種類があります。

 

 

刑事補償請求

刑事補償請求とは

無罪判決を受けた事件において、逮捕又は勾留されていた期間がある場合に、その身体拘束期間に対する補償を請求することができるものです。

刑事補償請求については「刑事補償法」によって定められています。

 

 

刑事補償の内容

補償金額 = 逮捕又は勾留されていた期間 ✕ 1日当たり1000円~1万2500円

となります(刑事補償法第4条1項前段)。

 

裁判所は、補償金の額を定める際は、「拘束の種類及びその期間の長短、本人が受けた財産上の損失、得るはずであつた利益の喪失、精神上の苦痛及び身体上の損傷並びに警察、検察及び裁判の各機関の故意過失の有無その他一切の事情を考慮しなければならない。」と定められています(刑事補償法第4条2項)。

 

そこで、①逮捕又は勾留された期間を計算して、②その全部の期間について補償がなされるべきであることを主張したうえで(補償をしないことができる場合について、刑事補償法第3条に定められています)、③補償金額は1日当たり1万2500円が相当である旨の具体的な理由を記載した「刑事補償請求書」を作成し、裁判所に対して、刑事補償を求めます。

 

  • 逮捕・勾留されていない事件(在宅事件)は、刑事補償の対象とはなりません。

 

  • 逮捕・勾留された後、保釈された事件においては、「逮捕された日から、保釈許可決定により釈放されるまでの期間」について、刑事補償を求めることができます。

 

■刑事補償法第3条

左の場合には、裁判所の健全な裁量により、補償の一部又は全部をしないことができる。

1 本人が、捜査又は審判を誤まらせる目的で、虚偽の自白をし、又は他の有罪の証拠を作為することにより、起訴、未決の抑留若しくは拘禁又は有罪の裁判を受けるに至つたものと認められる場合

2 一個の裁判によつて併合罪の一部について無罪の裁判を受けても、他の部分について有罪の裁判を受けた場合

 

当事務所の弁護士は、これまでに無罪判決を獲得したすべての事件において、引き続きご依頼を受けて、刑事補償請求・費用補償請求についても、ご本人を代理して対応しております。

 

刑事補償請求についても、安心して、当事務所にご相談ください。

 

 

刑事補償の手続

刑事補償請求は、無罪判決をした裁判所に対して、刑事補償請求書を提出して行います。

 

刑事補償請求は、「無罪の裁判が確定した日から3年以内」にしなければなりません。

 

弁護士が代理して行う場合には、刑事事件の委任状(弁護人選任届)とは別途、刑事補償請求に関する委任状を作成し、裁判所に提出する必要があります。

 

 

刑事補償に対する決定・即時抗告

裁判所は、①刑事補償請求を行うか否か、②補償期間、③補償金額について判断したうえで、その結果を書面にて通知します。

 

決定の内容に異議がない場合には、「刑事補償金払渡請求書」を作成して、裁判所に提出します。後日、同請求書に記載した銀行口座に、補償金額が振り込まれます。

 

決定の内容に不服がある場合には、異議申し立て(即時抗告)をすることができます。

 

無罪判決をした裁判所において、ご本人が当初虚偽の自白をしていたことを理由に、刑事補償を認めないとしたケースがありました。

このケースでは、直ちに、即時抗告を行いました。

その結果、東京高等裁判所は、「請求人は当初、捜査及び審判を誤らせる目的で虚偽自白をしたものの・・・弁護人において虚偽自白の影響を払拭するため、可能な限りの努力が尽くされたと評価することができるのであって、そうであるのに、いったん虚偽自白をすれば未決の拘禁がいかに長引いてもその補償の全部をしないとすることは請求人に酷に過ぎるというべき」であるとして、原裁判所の刑事補償請求棄却決定を取り消し、刑事補償を認めました(東京高決平成26年7月11日)。

 

 

少年事件の場合

少年事件においても、刑事補償と同種の制度が設けられています。

 

身体拘束がなされていた少年に対して、事件が家庭裁判所に送致された後、非行事実が認められないことを理由として、少年審判不開始決定や、不処分決定がなされた場合には、その身体拘束期間に対する金銭補償を求めることができます。

このような少年補償手続については、「少年の保護事件に係る補償に関する法律」によって定められています。

 

当事務所では、非行事実が認められないことを理由として、少年審判不開始決定を獲得したケースにおいて、引き続きご依頼を受けて、上記の金銭補償請求を行い、補償が認められたケースがあります。

少年事件の冤罪弁護、費用補償についても、当事務所まで、ご相談ください。

 

 

無罪費用補償請求

無罪費用補償請求とは

無罪判決が確定した場合には、「その裁判に要した費用」について、金銭補償を求めることができます。これを無罪費用補償請求といい、刑事訴訟法によって定められています。

 

■刑事訴訟法第188の2

無罪の判決が確定したときは、国は、当該事件の被告人であつた者に対し、その裁判に要した費用の補償をする。ただし、被告人であつた者の責めに帰すべき事由によつて生じた費用については、補償をしないことができる。

 

 

無罪費用補償の内容

無罪費用法補償の内容について、刑事訴訟法第188条の6第1項は、「被告人若しくは被告人であった者又はそれらの者の弁護人であった者が公判準備及び公判期日に出頭するに要した旅費、日当及び宿泊料並びに弁護人であった者に対する報酬に限るものとし、その額については、刑事訴訟費用に関する法律の規定中、被告人又は被告人であった者については証人、弁護人であった者については弁護人に関する規定を準用する。」と定めています。

 

このような、「ご本人が出頭に要した旅費・日当・宿泊料、並びに、弁護人が出頭に要した旅費・日当・宿泊料及び報酬」について、無罪費用補償を求めることとなります。

 

  • 刑事補償とは異なり、身体拘束の有無は問いません。

 

  • 国選弁護人を選任した場合には、上記費用は法テラスが負担します。この場合、上記費用について、ご本人に金銭負担が生じないため、無罪費用補償を請求することはできません。

 

  • 私選弁護人が複数名いる場合には、裁判所は、「事件の性質、審理の状況その他の事情」を考慮して、弁護人が出頭に要した旅費・日当・宿泊料を、主任弁護人その他一部の弁護人に係るものに限ることができるとされています(刑事訴訟法第188条の6第2項)。

 

  • 旅費等の計算方法については、「刑事訴訟費用等に関する法律」に定めがあります。弁護士報酬については、「弁護人に支給すべき報酬の額は、裁判所が相当と認めるところによる」(刑事訴訟費用等に関する法律第8条2項)と定められており、実際の補償金額は、国選弁護報酬に近しい金額になることが多いです。

 

 

無罪費用補償の手続

無罪費用補償請求は、無罪判決をした裁判所に対して、無罪費用補償請求書を提出して行います。

 

無罪費用補償請求は、「無罪の裁判が確定した後6か月以内」にしなければなりません。

 

弁護士が代理して行う場合には、刑事事件の委任状(弁護人選任届)とは別途、無罪費用補償請求に関する委任状を作成し、裁判所に提出する必要があります。

 

 

無罪費用補償に対する決定・即時抗告

裁判所は、①無罪費用補償請求を行うか否か、②補償する費用の範囲及び金額について判断したうえで、その結果を書面にて通知します。

 

決定の内容に異議がない場合には、「無罪費用補償金払渡請求書」を作成して、裁判所に提出します。後日、同請求書に記載した銀行口座に、補償金額が振り込まれます。

 

決定の内容に不服がある場合には、異議申し立て(即時抗告)をすることができます

 

 

当事務所の無罪判決獲得実績

起訴されれば99.9%有罪とされる刑事裁判において、当事務所の弁護士は、これまでに9件の無罪判決を獲得した実績があります(少年事件における、非行事実が認められないことを理由とした、少年審判不開始決定1件を含みます)。

当事務所の無罪判決獲得実績については、以下の記事をご覧ください。

 

【関連記事】無罪判決の獲得実績

 

冤罪事件に強い弁護士をお探しでしたら、当事務所まで、ご相談ください。

 

 

弁護士法人ルミナス法律事務所

弁護士 神林美樹