記事を執筆した弁護士

弁護士法人ルミナス法律事務所 埼玉事務所 所長
弁護士 田中 翔

慶應義塾大学法科大学院卒業。最高裁判所司法研修所修了後、公設事務所での勤務を経て、現在、弁護士法人ルミナス法律事務所埼玉事務所所長。日弁連刑事弁護センター幹事、埼玉弁護士会裁判員制度委員会委員、慶應義塾大学助教等を務めるほか、全国で弁護士向けの裁判員裁判研修の講師も多数務めている。冤罪弁護に注力し、無罪判決2件獲得。もし世界中が敵になっても、被疑者・被告人とされてしまった依頼者の味方として最後まで全力を尽くします。

目次

1.はじめに
2.情状証人は誰でもいいのか
3.証人尋問までの流れ
4.情状証人に話していただくこと

 

 

はじめに

刑事裁判では、事実関係を認めてできるだけ軽い刑を求める事件も少なくありません。

執行猶予を得る、少しでも刑を軽くするためには、弁護側がどのような情状立証を行うかということが重要になります。

情状立証では、情状証人を請求して尋問することも多くあります。

情状証人とは、被告人の方が今後二度と犯罪をしないように協力していくことを裁判で証言する証人です。

刑事裁判に出廷して証言してくれる人がいることは、被告人の方の今後を支えてくれる人がいるということで、更生のための環境が整っている一つの事情として有利に考慮されることが多いといえます。

 

 

情状証人は誰でもいいのか

どんな人が情状証人になれるかについて決まりはありません。

家族、親戚、勤務先の関係者、友人など、今後も被告人の方と関わりを持っていく方で最適な人にお願いすることになります。

事件前の被告人の方との関係、事件後の被告人との関わり方(面会や差し入れをしているか)、今後どのように関わっていくことになるのかなどを考慮して、今後の生活を立て直していく中で最も鍵となる人にお願いすることがよいといえるでしょう。

 

 

証人尋問までの流れ

まずは、弁護人との打ち合わせを行い、被告人の方との関係、これまでの関わり方、今後どのように関わっていくつもりかなどを聴取します。

情状証人となることの了承が得られたら、弁護人が、公判の前に裁判所に証人尋問請求を行います。その際、証人尋問請求とあわせて、被告人の方と情状証人の方の関係性を示す証拠であったり、情状証人が勤務先関係者であるときは雇用条件に関する証拠などを証拠調べ請求することもあります。

さらに、実際の裁判までに弁護人と尋問に向けた打ち合わせ・練習などを行うことになります。

公判当日は、裁判所に来ていただき、裁判所が用意する出頭カードや誓約書を事前に書いていただくことになりますので、公判開始時間の少し前に来ていただくことになります。

情状証人の尋問が被告人質問の後に行われる場合、被告人質問を傍聴することもできることがほとんどです。

 

 

情状証人に話していただくこと

情状証人は、被告人の更生に協力してもらえることを裁判所に理解してもらうことが重要です。

これまでの被告人の方との関係の長さ、どのように関わってきたか、事件を知ってどうしたか、これからどのように被告人の方と関わって立ち直っていくのに協力していくなどを、具体的に話していただくことになります。

尋問の方法は、まず弁護人から質問し、一問一答で答えていただく形で話しをしてもらいます。その後、検察官と裁判官からも必要に応じて質問が行われます。

 

情状証人は、量刑を決めるにあたって有利な情状として考慮されます。

執行猶予か微妙な事案では、被告人の方を今後支えてくれる人がいるかがポイントになる可能性もあります。

他の情状立証とあわせて、より効果的に有利な情状とすることもありえます。

執行猶予を取りたい、刑を軽くしたいとお考えの方は、当事務所にご相談ください。

 

 

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弁護士 田中翔