記事を執筆した弁護士

弁護士法人ルミナス 代表
弁護士 中原 潤一

弁護士法人ルミナス代表弁護士。日弁連刑事弁護センター幹事、神奈川県弁護士会刑事弁護センター委員、刑事弁護実務専門誌編集委員等を務め、全国で弁護士向けの裁判員裁判研修の講師を多数務めている。冤罪弁護に精通し、5件の無罪判決を獲得。少年事件で非行事実なしの決定等の実績を有する。逮捕・勾留されているご依頼者を釈放する活動、冤罪事件の捜査弁護活動及び公判弁護活動、裁判員裁判等に注力している。

弁護士法人ルミナスが、接見に行くのに別料金はいただいていない理由

先日、お問い合わせをいただいた方から、他の事務所は接見に行くのに別料金が定められているのに、ルミナスにはその規定が存在しないことから、ルミナスは接見には行ってくれないのか、というご質問をいただきました。我々としては接見に行くのは当たり前のことなので、そんなことは全く考えていなかったのですが、初めて刑事事件を経験する方にはそのように見えてしまうのかもしれないなと、とても勉強になりました。ご指摘いただいて本当に感謝をしております。

 

もちろん、私の答えは、「接見には必ず行きます。接見に行く費用は交通費を除いて全て着手金に含まれております。」というものになるのですが、これは刑事弁護士としての私個人の考えとして、接見を別料金にするべきではないという思いがあります。

詳しくはこちらのページをご覧いただきたいのですが、理由を端的に言えば、

  • 接見は刑事弁護の最も基礎的な活動である。
  • 接見費用が嵩むことで、費用を負担するご家族等が接見に消極的になってしまうおそれがある(ご本人と費用負担者で利益相反が発生してしまうおそれがある)。
  • 事前に弁護士費用にかかる総額がわかりにくくなってしまう。

という点が大きいです。

これらは、私個人としては、適切な刑事弁護活動を阻害する要因になりうると考えており、そうであればそのような料金体系は採用すべきではないと考え、現在のような料金体系となっております。

 

ですので、接見に行くのに別料金が設定されていないからといって、接見に行かないわけではありません。むしろ、そのような別料金を設定しないことこそが、刑事弁護の適切な料金体系であると考えております。

接見に行かないのではないかというご不安は無用ですので、刑事事件でお困りでしたら、ぜひ弁護士法人ルミナスまでご相談ください。

 

 

弁護士法人ルミナス法律事務所横浜事務所

弁護士 中原 潤一