記事を執筆した弁護士

弁護士法人ルミナス法律事務所 東京事務所 所長
弁護士 神林 美樹

慶應義塾大学法科大学院卒業。最高裁判所司法研修所修了後、都内の法律事務所・東証一部上場企業での勤務を経て、現在、弁護士法人ルミナス法律事務所所長。日弁連刑事弁護センター幹事、第一東京弁護士会刑事弁護委員会・裁判員部会委員等を務めている。冤罪弁護に注力し、無罪判決4件獲得。また、障害を有する方の弁護活動に力を入れており、日弁連責任能力PT副座長、司法精神医学会委員等を務めている。

改正少年法が成立しました

令和3年5月21日に、改正少年法(正式名称は「少年法等の一部を改正する法律」といいます)が成立しました。

改正少年法は、令和4年4月1日から施行されます(同法附則第1条)。

 

少年法が適用される「少年」とは、20歳未満の者をいいます(同法第2条1項)。

改正少年法施行後も、引き続き、20歳未満の者を「少年」として少年法が適用されます。したがって、令和4年4月1日以降も、20歳未満の少年が起こした少年事件については、嫌疑がある限り、捜査終了後に、すべての事件が家庭裁判所に送られ、家庭裁判所が少年に対する処分(検察官送致(逆送)、少年院送致、保護観察、不処分など)を決定します。

 

しかし、令和4年4月1日以降は、18歳・19歳の少年は「特定少年」として、一部、17歳以下の少年とは異なる取り扱いがなされることになりました。

 

 

改正少年法の主なポイント

①「特定少年」の新設

18歳・19歳の少年を「特定少年」として、一部について、17歳以下の少年とは異なる取り扱いがされます。

 

②「原則逆送対象事件」が拡大

少年事件は、嫌疑がある限り、全件が家庭裁判所に送られ、家庭裁判所が少年に対する処分を決定します。

しかし、家庭裁判所が、保護処分(少年院送致や保護観察など)ではなく、刑罰を科すべきであると判断した場合には、事件を検察官に送り返します。このことを「逆送」といいます。逆送された後、検察官が起訴した場合には、大人と同じ刑事裁判を受けることになります。

 

「原則逆送事件」とは、家庭裁判所が原則として逆送しなければならないとされている事件のことです。

18歳・19歳の特定少年については、原則逆送事件として、新たに、「18歳以上の少年のとき犯した死刑、無期又は短期(法定刑の下限)、1年以上の懲役・禁錮に当たる罪の事件」が追加されます。

具体的な罪名としては、以下のようなものがあります。

 

 

③実名報道が可能に

少年法第61条は、少年のときに犯した罪について、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によってその事件の犯人が誰であるか分かるような記事・写真等の報道(推知報道)を禁止しています。

 

しかし、改正少年法施行後は、特定少年のときに犯した罪について、逆送され、起訴された場合には(略式手続の場合は除きます)、推知報道の禁止が解除され、実名報道が可能となります。

 

④虞犯少年からの除外

未だ犯罪行為には至っていなくても、将来罪を犯すおそれ(虞犯性)のある少年については、「虞犯少年」として、少年法による保護処分の対象となります。

 

しかし、改正少年法施行後は、18歳・19歳の特定少年については、虞犯を理由とする保護処分は行わないこととされました。

 

 

改正に至る経緯、弁護士として思うこと

今般の少年法改正は、国民投票の投票権を有する者の年齢及び公職選挙法における選挙を有する者の年齢が20歳から18歳に引き下げられたことを契機に、民法の成年年齢(単独で有効な契約を締結することができる年齢+親権に服することがなくなる年齢)等の引き下げと共に議論がなされたものです。

 

しかし、それぞれの法律の目的や、その法律によって護ろうとしている利益(保護法益)は、個々の法律により全く異なります。法律の適用年齢を統一した方がわかりやすいといった安直な基準で決めるべき事柄ではありません。

 

18 歳・19歳の少年は、未だ発達途中にある、未熟で可塑性に富んだ存在です。未熟な存在である少年がなした非行行為については、刑罰を与えるのではなく、保護して教育することによって、健全な育成を図るという少年法の理念は、18歳・19歳の少年にも妥当します。また、性格が形成され、思考が固くなりやすい大人に比べて、性格が未形成で、思考が柔軟な少年は、可塑性に富んだ存在であり、適切な教育や、治療的・支援的介入によって、矯正可能性が十分に認められます。

 

「可塑性」と言う言葉は、文字だけをみても実感を持ってイメージすることは難しいかもしれません。ですが、実際に、18歳・19歳の少年の弁護、付添人活動を行う中で、大人とは明らかに異なる、少年の「可塑性」(適切な教育や治療的・支援的介入によって、大きく変わり得る可能性を有する存在であること)を実感する、ということは多くあります。

 

保護的であった環境に徐々に変化が生じて、成熟した判断能力を身につけるための最終的な発達段階である18歳・19歳という時期には、だれしもがさまざまな葛藤や迷いが生じること、そのときにした判断・評価は、大人になって振り返ってみると、かならずしも適切、合理的とはいえないこともある、ということを私たちは経験して知っています。

このような時期に少年がなしたことについては、大人と同じように単に刑事罰を科すのではなく、専門家による適切な教育や治療的・支援的介入を施すことによって、少年が健全な育成の過程に戻るための道を開くことが大切ではないかと考えています。

 

改正少年法の施行によって、実務にどのような影響が生じるのかを注視しつつ、少年事件に携わる弁護士として、大人の刑事手続とは異なる、少年事件特有の理念・求められる対応について改めて研究・検討を行い、少年事件の弁護人・付添人としての使命を果たしてまいりたいと思います。

 

 

少年事件についてのご相談

当事務所では、少年事件のご相談をお受けしています。

 

  • 逮捕されてしまったケースで、早期の釈放を実現
  • 家庭裁判所において、不処分や審判不開始決定を獲得
  • 逆送された少年事件で、少年法55条移送を獲得

した実績などがあります。

 

少年にとって話しにくいと思われる、非行の理由や経緯、自分の気持ちについて、話してみようと思える弁護士となれるように、少年の目線に立って、一人一人の少年に寄り添った弁護活動、付添人活動の実践に努めております。

少年事件に関するご相談は、当事務所まで、ご連絡ください。

 

 

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