記事を執筆した弁護士

弁護士法人ルミナス 代表
弁護士 中原 潤一

弁護士法人ルミナス代表弁護士。日弁連刑事弁護センター幹事、神奈川県弁護士会刑事弁護センター委員、刑事弁護実務専門誌編集委員等を務め、全国で弁護士向けの裁判員裁判研修の講師を多数務めている。冤罪弁護に精通し、5件の無罪判決を獲得。少年事件で非行事実なしの決定等の実績を有する。逮捕・勾留されているご依頼者を釈放する活動、冤罪事件の捜査弁護活動及び公判弁護活動、裁判員裁判等に注力している。

目次

1.反対尋問ってどんなイメージ?
2.反対尋問と弁護士
3.反対尋問の研修
4. 反対尋問技術が必要な冤罪事件・否認事件のご依頼は弁護士法人ルミナスへ

 

 

反対尋問ってどんなイメージ?

弁護士が証人に矛盾を突きつけ、証人が「すみません!嘘をついていました!」と言って法廷で泣き崩れる。。。そんなテレビドラマもありますよね。

反対尋問の技術は、刑事弁護士にとって必要不可欠と言えます。特に、事実を争う刑事裁判で、被害者とされる人や目撃者の証言が唯一の証拠の場合には、反対尋問の技術が依頼者の有罪無罪を決めると言っても過言ではありません(極稀に、弁護士に技術がなくても裁判官が代わりを果たしてしまうこともありますが…)。

令和5年1月14日、15日に岐阜県弁護士会において「反対尋問を極める研修」という研修の講師を務めました。この研修の講師をするのは初めてだったのですが、非常に重要な研修だなと思いましたので、反対尋問について今日はお話したいと思います。

 

 

反対尋問と弁護士

弁護士だから反対尋問ができるというわけではありません。

まず、弁護士になるためには司法試験に合格する必要がありますが、司法試験には反対尋問の技術に関する出題はありません。司法試験に合格しただけでは、反対尋問の技術は身につきません。法律家でない人と同レベルです。

次に、司法試験に合格したら、約1年間司法修習生として裁判所、検察庁、弁護士会でそれぞれ実務修習をしたり、司法研修所で講義を受けたりします。この実務修習や研修所の講義・模擬裁判などで初めて反対尋問に触れることはあります。ただ、反対尋問に特化した講義や試験があるわけではないので、司法修習生の修了試験を合格したとしても、反対尋問の技術は通常は身につきません。

ですので、弁護士は(検察官もそうですが)、弁護士になったばかりの頃は、反対尋問の技術がほとんどない状態です。

弁護士になった後にいかに反対尋問の技術を身につけるか。これが弁護士の課題だったりします。

 

 

 

 

 

 

 

反対尋問の研修

独学で、あるいは先輩弁護士の見よう見まねで反対尋問を行ってきたのが、裁判員裁判が始まる前の弁護士でした。特に民事事件ではほとんど証人尋問までいきませんので、尋問の機会もそれほど多くはありません。もちろん、このような状態では反対尋問の技術が身に付くわけがありませんので、各弁護士会や日弁連が主催して反対尋問の技術を学ぶための研修が行われています。

一つは、座学型の研修。しかし、これは実際に尋問をして上手くいく経験や上手くいかない経験をすることができないので、これだけで技術を学べるとは言い難いです。二つ目は法廷技術研修です。この研修で、実際に尋問を経験することで基礎を学ぶことができます。しかし、これはイロハのイに過ぎず、どんな意図をもって、どのような順番で、どのように聞いていくかまでは届かないことが多かったりします。

先日岐阜で実施した反対尋問を極める研修は、まさに最後の「どんな意図をもって、どのような順番で」というところをメインで行われました。ある教材をもとに、事件全体のブレインストーミングをして「なぜ依頼者は無罪なのか」というケースセオリーを策定し、それに反する証言をしている人について「なぜこの人は事実に反する証言をしているのか」という点を突き詰め、それを軸に反対尋問を検討するという研修になっていました。ここまでできて初めて反対尋問の技術の第一歩を踏み出せたと言えると思います。

 

 

反対尋問技術が必要な冤罪事件・否認事件のご依頼は弁護士法人ルミナスへ

当事務所では、すべての弁護士がこれらの反対尋問に必要不可欠な技術を有しています。このことは、当事務所全体で9件の無罪判決等を獲得していることからも裏付けられます。冤罪事件・否認事件の刑事裁判では、反対尋問の技術が必要不可欠です。

冤罪事件・否認事件でお悩みの方は、是非弁護士法人ルミナスにご相談ください。

 

 

弁護士法人ルミナス法律事務所横浜事務所

弁護士 中原潤一