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弁護士法人ルミナス法律事務所 東京事務所 所長
弁護士 神林 美樹

慶應義塾大学法科大学院卒業。最高裁判所司法研修所修了後、都内の法律事務所・東証一部上場企業での勤務を経て、現在、弁護士法人ルミナス法律事務所所長。日弁連刑事弁護センター幹事、第一東京弁護士会刑事弁護委員会・裁判員部会委員等を務めている。冤罪弁護に注力し、無罪判決4件獲得。また、障害を有する方の弁護活動に力を入れており、日弁連責任能力PT副座長、司法精神医学会委員等を務めている。

目次

1.書類送検とは
2.書類送検されたらどうなるの?
3.在宅事件では国選弁護人を選任できません
4.在宅事件で私選弁護人を選任するメリット
事実関係に争いがない事件の場合
無罪を主張する冤罪事件の場合

 

書類送検とは

刑事事件が発生すると、通常、まずは、警察官が事件の捜査を行います。警察官は、捜査をしたときは、法律に特別の定めのある場合を除いて、かならず、事件を検察官に送致(引き継ぎ)しなければなりません。事件について、最終的な処分を決める権限は、検察官にあるからです。

このように警察官が検察官に事件を送致することを「送検」といいます。

 

 

ご本人が逮捕されている場合

ご本人を逮捕した場合、警察官は、「逮捕してから48時間以内」に、検察官に事件を送致します。ニュースで、マスコミが「〇〇警察署は、本日、被疑者の身柄を送検しました」などと報道することがありますが、それが、この「逮捕後48時間以内になされる送検」に当たります。

 

「逮捕」については、以下の記事にくわしく解説していますので、ご覧ください。

 

【関連記事】弁護士による逮捕についての解説

【関連記事】家族が逮捕されてしまったら

 

 

ご本人が逮捕されていない場合

すべての刑事事件において、逮捕がなされるわけではありません。警察官は、逃亡や罪証隠滅をするおそれがないと判断した場合には、逮捕することなく、在宅事件として、捜査を行います。

たとえば、痴漢や盗撮の事件や交通事故などにおいて、ご本人が事実を認めており、定職等があって(勤務している会社や、通学している学校などが存在する)、同居しているご家族の身元引受けが得られるような場合には、逮捕することなく、在宅事件として捜査が行われるケースが多くあります。

 

このように、警察官が、逮捕せずに在宅事件として捜査を行った後に、検察官に事件の書類・証拠物を送致することを、一般的に、「書類送検」といいます。

※「書類送検」は法律用語ではなく、法律上明確に定義されているものではありません。

 

 

書類送検されたらどうなるの?

書類送検されると、事件送致を受けた検察庁において、その事件を担当する検察官が1人、決まります。その後は、この担当検察官が、引き続き、事件の捜査を行います。具体的には、後日、担当検察官から、電話や書面で呼び出しの連絡があり、検察庁において、取り調べが行われることとなります。担当検察官は、ご本人の取り調べ以外にも、被害者や目撃者などから事情聴取を行ったり、警察官に対して必要な補充捜査を指揮したりします。

 

そして、担当検察官は、必要な捜査を終えた後、その事件に関する最終的な処分(起訴・不起訴)を決定します。

 

書類送検された在宅事件の場合には、検察官が、事件の送致を受けてから、最終的な処分を決定するまでの期間に、法律上の制限はありません。

初犯の方による万引き事件など、軽微な事件の場合には、書類送検がなされてから、1か月以内に、最終的な処分が決定することもあります。

他方で、事実に争いのある事件(無罪を主張する冤罪事件)や、事実関係が複雑な事件などの場合には、最終的な処分が決まるまでに、数か月以上かかることもあります。

 

このように、書類送検後に行われる捜査の期間に法律上の制限はないため、一定期間、不安な状態が続くことになります。

 

 

在宅事件では国選弁護人を選任できません(捜査段階)

捜査段階(裁判になる前の段階)においては、国選弁護人は、逮捕に引き続き勾留された場合に限り、選任することができます。

ですので、書類送検された在宅事件の場合には、国選弁護人を選任することはできません。書類送検された在宅事件の場合に、弁護人をつける場合には、私選弁護人を選任する必要があります。

 

 

在宅事件で私選弁護人を選任するメリット(捜査段階)

事実関係に争いがない事件の場合

不起訴処分を目指す活動を依頼できる

書類送検がなされた在宅事件においても、起訴されて刑事裁判になったり、略式手続による罰金刑が科されることがあります。

そこで、不起訴処分を目指す場合には、検察官が最終的な処分を決める前の段階で、私選弁護人を選任し、不起訴処分に向けた情状弁護を依頼することが重要となります。

 

具体的には、被害者が存在する事件の場合には、第一に、被害者への謝罪+示談交渉を行うことが重要です。書類送検後の段階で、検察官から「示談を考えている場合には、弁護士に相談してください」と言われて、はじめて、弁護士に示談交渉を依頼することができることを知り、当事務所にご相談にいらっしゃる方も多くいます。

示談については、以下の記事にくわしく解説しています。

 

【関連記事】示談してほしい

 

起訴されて有罪判決を受けると(略式手続による罰金刑を含みます)、前科がつきます。

資格や職業によっては、前科がつくと、保有する資格や職業が制限されるものもあります。

 

医師、歯科医師、看護師、薬剤師、国家公務員、地方公務員、教師、保育士など

 

不起訴処分を目指したい(前科をつけたくない)というご相談については、以下の記事にくわしく解説していますので、ご覧ください。

 

【関連記事】不起訴にしてほしい(前科をつけたくない)

 

 

無罪を主張する冤罪事件の場合

不起訴処分を目指す活動を依頼できる

起訴された場合の有罪率は、99.9%ともいわれるなど、日本の刑事司法では、きわめて高い有罪率が認められるのが実情です。 無罪を主張する事件においては、何よりも、早い段階で弁護人を選任して、冤罪弁護活動を尽くし、「捜査段階で不起訴処分を獲得すること」が重要となります。 実務上、冤罪事件においては、起訴後に無罪判決となる件数よりも、捜査段階で不起訴処分となる件数の方がはるかに多いといえます。

 

当事務所には、冤罪弁護に精通した弁護士のみが所属しています。冤罪弁護を尽くした結果、不起訴処分を獲得した実績が多数あります。

 

冤罪事件でお困りの方は、当事務所まで、ご相談ください。

 

【関連記事】冤罪弁護について

【関連記事】解決実績|冤罪弁護・不起訴処分を獲得した事案

 

 

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